遺産分割で争いになるのが「遺留分」です。遺留分とは、相続人(遺された人)が最低限受け取れる権利分のことです。
遺産は自由に分けてよいので遺言書で指定することもできますが、その時に遺留分に配慮しておかないと、「争族」のもとになってしまうので注意が必要です。
【事例】
・被相続人(亡くなった人)…父親
・相続人(遺された人)…子(姉と妹) 母親はすでに他界
・遺産額2億円(事業用ビル 1億8000万円、預貯金2000万円)
・遺言書の指定…姉の相続分:事業用ビル 1億8000万円、妹の相続分:預貯金2000万円
この場合、法定相続人は姉妹二人ですので法定相続分はそれぞれ1億円ずつになります。そして、遺留分は法定相続分の半分ですので5000万円になります。
つまり、妹は5000万円を受け取れる権利(遺留分)があるの3000万円不足していることになります。
妹が遺留分の請求してきたら姉は支払わなくてはなりません。遺留分はとても強い権利です。2020年の民法改正後、遺留分の請求は金銭が原則になりました。改正前までは、遺留分が不動産だった場合は共有名義にすることで解決できましたが、共有名義というのは後々トラブルになることが多く、今回の改正により金銭で支払うように定められたのです。
相続財産が不動産メインの場合、売却に時間がかかったり諸経費もかかります。また納税も必要ですので現金工面に苦慮することも考えられます。解決策として、生命保険の活用も考えてみましょう。その際に注意が必要なことがありまます。それは、受取人を(この事例の場合)は姉にすること。姉は受け取った保険金から遺留分を支払います。生命保険の受取りは固有の財産になりますので、ここで妹を受取人にしても妹の遺留分が満たされるわけではありません。生命保険の給付金は固有の財産とみなされるからです。
相続準備で一番大事なことは、遺留分を配慮して考えること
相続手続きには時間も労力も必要です。遺された人が心身ともに疲弊しないよう、早めの準備をしておきましょう。
”立つ鳥跡を濁さず”です。