相続のご相談

昨今の相続税・贈与税まわりの税制改正により相続税の基礎控除額が変更となりました。これまで相続税対策として有効だと考えられてきた暦年贈与についても、2023年税制大綱により生前贈与の持ち戻し期間が7年に延長と発表され、相続の事前準備をこれまで以上に早く行う必要が出てきました。

特に、相続税の配偶者控除を利用することで、一次相続では争族にならなかったとしても二次相続が起きたときに、争族化してしまうケースにてご相談をお受けしてきました。

また、国税庁では相続税の申告実績や税務調査状況を公表していますが、2020年の調べでは、申告漏れや過少申告などの非違割合は、なんと87.6%となっています。つまり、税務調査が行われると、9割近い確率で、追徴課税が発生することになります。

追徴課税を逃れるために財産を隠ぺいするケースもあるようですが、隠し通すことは不可能ですし、悪質な場合は重加算税も発生します。最悪のケースでは、刑事罰も科されます。

相続のご相談はどうしても税金が絡みます。当事務所では、必要に応じて、相続に強い税理士、不動産会社をご紹介しています。

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