死亡診断書(死体検案書)は必ずコピーを取る

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人が亡くなると、そこから相続が始まります。相続には多数の手続きが必要になります。相続の最初の手続きで最も重要なの書類が死亡診断書(死体検案書)です。

A3用紙の左側が「死亡届」、右側が「死亡診断書(死体検案書)」になっています。

左側…「死亡届」遺族が記入する
右側…「死亡診断書(死体検案書)」医師が記入する

通常、病院や介護施設で死亡した場合は生前から故人を診察していた主治医が「死亡診断書」を作成し、自宅等の病院以外の場所で医師の診察を受けずに死亡した場合は監察医が「死体検案書」を発行します

死亡届を役所に提出する際に、この「死亡診断書(死体検案書)」も必要になります。この時、書類を提出する前に、必ずコピーを取っておきましょう(できれば10枚位)。

医師から受け取った死亡診断書(死体検案書)は原本です。死亡届の手続きには原本を提出するのですが、その後に原本は返却されません。しかし、この後のさまざまな手続きに死亡診断書(死体検案書)の提出が必要になります。ですから、必ずコピーを取っておく必要があります。

コピーを忘れると

もしコピーを忘れてしまうとかなり手間がかかります。なぜなら「死亡届記載事項証明書」を役所で発行してもらうことになるのですが、理由が制限されていたり、個人の戸籍(除籍)謄本が別途必要になったりと、かなり面倒なことになります。また、病院で死亡診断書の再発行を依頼する場合は時間を要することも多く料金も数千円~数万円かかることもあるようです。相続の申告期限は10か月。時間を無駄にできませんので、死亡診断書(死体検案書)のコピーくれぐれもお忘れなく。

コピーを忘れると手続きが滞ります。

年金の受給停止
健康保険・介護保険の資格喪失届
葬儀費・埋葬料の支給申請
生命保険金の請求
損害保険金の請求  など

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