相続税は、相続財産から基礎控除額(非課税額)を差し引いたものにかかります。
基礎控除額は、下記の計算式の通り
3000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
法定相続人が1人…3000万円 + 600万円×1=3600万円
法定相続人が2人…3000万円 + 600万円×2=4200万円
法定相続人が3人…3000万円 + 600万円×3=4800万円
法定相続人が4人…3000万円 + 600万円×4=5200万円
相続財産(プラスの財産 - マイナスの負債財産)がこの基礎控除額より多い場合は課税対象となるので、相続税の申告をしなければなりません。
法定相続人とは?
子どもがいない場合は、配偶者と親
親がすでに死亡している場合は、配偶者と(死亡した人)の兄弟
法定相続人が多い方が非課税枠が大きくなるので、相続対策として養子縁組をした方がよいケースもあります。
現状、すべての人に相続税が発生するわけではありません。令和2年に相続税を納めたのは約11人に1人(「令和2年分相続税の申告事績の概要」国税庁)、首都圏では約7人に1人(「令和2年分相続税の申告事績の概要」東京国税局)とのこと。
ただし、令和5年の税制改正で暦年贈与による相続対策が厳しくなったので、今までよりも課税対象となる相続財産が増えると予想されます。「年間110万円までの贈与は非課税」でよく知られた「暦年贈与」は、これまでも相続発生前の3年間分は相続税に加算されていました。「生前贈与加算」と言いますが、これが令和6年から順次1年ずつ増え③
最終的に7年分まで加算されることになったのです。
例えば、子ども3人に100万円ずつ贈与すると年間300万円、10年間なら3000万円、持ち戻し3年分900万円を差し引いても2100万円の財産を生前に子へ移転することがこれまではできました。今後は持ち戻しが7年に延長されますので、相続対策は早い時期から行わないと効果が望めなくなります。
相続手続きを失敗すると、追徴課税や重加算税が発生する恐れがあります。
専門家に依頼することをお勧めします。
詳しい税理士のご紹介をご希望の方はご相談を承ります。
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